修繕費を請求されるのはどのような場合ですか? 入居ご本人の過失・故意による居室設備・備品の破損・汚損・紛失・不具合が認められた場合 居室での喫煙があった場合 持ち込み家具・備品の残置があり、寮側で処分が必要な場合などです。*通常使用の範囲で床面や壁面についたキズ・スレや、経年劣化による破損や不具合については請求の対象となりません。#料金・費用