修繕費を請求されるのはどのような場合ですか?

入居ご本人の過失・故意による居室設備・備品の破損・汚損・紛失・不具合が認められた場合
居室での喫煙があった場合
持ち込み家具・備品の残置があり、寮側で処分が必要な場合

などです。

*通常使用の範囲で床面や壁面についたキズ・スレや、経年劣化による破損や不具合については請求の対象となりません。